宮城の法定検査方式の概要について
当検査センターでは環境省と個別協議を行い効率的で精度の高い検査方式を採用しています。
宮城方式の概要とフローチャートについては下記のpdfをご参照ください。
法第11条検査における「二次検査」について
二次検査とは,「合併処理浄化槽の放流BODと透視度が共に浄化槽法定検査判定ガイドラインの基準で3回連続不可」となった場合に,原因を特定し,水質改善方法案を提示する検査です(料金は発生しません。)
法定検査の水質項目と基準値について
水質検査項目 | 基準値 |
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水質検査項目 生物化学的酸素要求量(BOD)放流水中の汚れを微生物が分解するときに消費する酸素量のことです。 汚れていると値は大きくなり,きれいな水ほど値は小さくなります。 浄化槽の処理機能を判断する上で,重要な指標のひとつです。 |
基準値 浄化槽(合併処理)原則として30mg/L以下みなし浄化槽(単独処理)原則として120mg/L以下 |
水質検査項目 透視度(Tr)放流水の透明さの程度を示すもので,汚れていると値は低くなり,きれいな水ほど値は高くなります。 |
基準値 浄化槽(合併処理)15度以上みなし浄化槽(単独処理)4度以上 |
水質検査項目 水素イオン濃度(pH)水の酸性,アルカリ性を表す指標です。汚れを浄化している微生物が活動できる環境にあるかどうかを確認します。放流水が基準値からはずれた場合,水域及び周辺環境に影響をおよぼすことがあります。 |
基準値 3以上10以下 |
水質検査項目 溶存酸素量(DO)水中に溶け込んでいる酸素のことで,微生物の活動に必要な酸素量が充分かどうかを確認します。 |
基準値 検出される |
水質検査項目 残留塩素(Cl2)放流水の塩素消毒が適切かどうかを確認する項目で,公衆衛生上重要な項目です。 |
基準値 検出される |