設置から検査の流れについて
浄化槽設置後は「保守点検の契約」と市町村への「使用開始報告書の提出」が必要です
個人で設置する場合
設置等の確認申請または届出
Step1
浄化槽設置の法的手続き
新築の場合は「建築確認申請書」に「浄化槽設置届出書」を添付して特定行政庁もしくは指定確認検査機関に申請します。
汲取り便所の水洗化等で建築確認を必要としない場合は「浄化槽設置届出書」を市町村に提出します。

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浄化槽の設置
設置工事は,宮城県知事の登録または届出した浄化槽工事業者(浄化槽設備士)が行います。
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保守点検の契約
Step2
浄化槽使用開始前の手続き
宮城県知事(仙台市は仙台市長)の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
使用開始前に第1回目の保守点検を行う必要があります。

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使用開始報告
Step3
浄化槽使用開始後の法的手続き
使用開始の日から30日以内に,管轄市町村に浄化槽使用開始報告書の提出を行います。

※保守点検業者が代行する場合もあります。
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設置後の水質に関する検査
(浄化槽法第7条検査)
(浄化槽法第7条検査)
Step4
設置後の法定検査
浄化槽使用開始後,3ヵ月目から8ヵ月目までの5ヵ月間に,宮城県知事の指定を受けた当法定検査センターによる水質検査を受けます。
新たに設置された浄化槽について,工事が基準に従って適切に行われているか,放流水質が基準を満たしているかを調べる検査です。
市町村が設置する場合
設置等の確認申請または届出
浄化槽市町村整備促進事業を実施している市町村の窓口で申請
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浄化槽の設置
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保守点検の契約
浄化槽の設置,維持管理,法定検査の手続き等は市町村が行います
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設置後の水質に関する検査
(浄化槽法第7条検査)
(浄化槽法第7条検査)
設置後の法定検査
浄化槽使用開始後,3ヵ月目から8ヵ月目までの5ヵ月間に,宮城県知事の指定を受けた当法定検査センターによる水質検査を受けます。
新たに設置された浄化槽について,工事が基準に従って適切に行われているか,放流水質が基準を満たしているかを調べる検査です。