浄化槽の設置から法定検査までの流れについて
浄化槽設置後は「保守点検の契約」と市町村への「浄化槽使用開始報告書及び浄化槽法定検査依頼書」の提出が必要です。
浄化槽設置の法的手続き
新築の場合は「建築確認申請書」に「浄化槽設置届出書」を添付して,特定行政庁もしくは指定確認検査機関に申請します。
汲取り便所の水洗化等で建築確認を必要としない場合は,「浄化槽設置届出書」を市町村に提出します。
設置工事は,宮城県に登録や届出を行った浄化槽工事業者(浄化槽設備士)が行います。
浄化槽使用開始前の手続き
浄化槽の保守点検は,専門的な知識が必要となりますので,宮城県(仙台市内の場合は仙台市)に登録している保守点検業者に委託してください。
使用開始前に第1回目の保守点検を行う必要があります。
浄化槽使用開始後の法的手続き
使用開始の日から30日以内に,管轄市町村に「浄化槽使用開始報告書及び浄化槽法定検査依頼書」の提出を行います。
※保守点検業者が代行する場合もあります。
浄化槽法第7条検査
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から,5ヶ月の間に,宮城県知事の指定を受けた当センターによる検査を受検します。
新たに設置された浄化槽について,工事や保守点検の状況,装置の調整が適切に行えるか,放流水質が基準を満たしているか等を確認する検査です。
浄化槽法第11条検査
毎年1回,当センターによる浄化槽の法定検査を受検します。
保守点検や清掃の状況,浄化槽に異常がないか,放流水質が基準を満たしているか等を確認する検査です。
浄化槽整備推進事業(公設浄化槽)を実施している市町村の窓口に申請します。
浄化槽の設置,維持管理,法定検査の手続き等は市町村が行います。
浄化槽法第7条検査
浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から,5ヶ月の間に,宮城県知事の指定を受けた当センターによる検査を受検します。
新たに設置された浄化槽について,工事や保守点検の状況,装置の調整が適切に行えるか,放流水質が基準を満たしているか等を確認する検査です。
浄化槽法第11条検査
毎年1回,当センターによる浄化槽の法定検査を受検します。
保守点検や清掃の状況,浄化槽に異常がないか,放流水質が基準を満たしているか等を確認する検査です。