浄化槽を設置し,初回に実施するのが法第7条検査です。翌年から毎年一回実施するのが法第11条検査です。
法第7条検査
(初回に一度受ける検査)
(初回に一度受ける検査)
新たに設置された浄化槽について
- 工事(浄化槽本体、配管、設備機器等)が正しく行われているか。
- 浄化槽の稼働,調整等が適切に行えるか。
- 浄化槽で処理された水を持ち帰り,BODを測定し,客観的に判断します。

※浄化槽の使用開始後,3ヶ月目から8ヶ月目までの5ヶ月間に行います。
法第11条検査
(次年度から毎年受ける検査)
(次年度から毎年受ける検査)
既存の浄化槽について
- 保守点検や清掃が適切に実施されているか。
- 浄化槽の働きが正常に機能しているか。
- 浄化槽で処理された水を持ち帰り,BODを測定し,客観的に判断します。

二次検査
- 合併処理浄化槽では,3回続けて透視度とBODが基準を外れた場合,なぜ水質が良くならないか原因を調査し,結果を保守点検事業者に提示します。