浄化槽を設置し,初回に実施するのが第7条検査です。翌年から毎年一回実施するのが第11条検査です。

第7条検査
(初回に一度受ける検査)

新たに設置された浄化槽について

  • 工事(浄化槽本体、配管、設備機器等)が正しく行われているか。
  • 浄化槽の稼働,調整等が適切に行えるか。
  • 浄化槽で処理された水を持ち帰り,BODを測定し,客観的に判断します。

※浄化槽の使用開始後,3ヶ月目から8ヶ月目までの5ヶ月間に行います。

第11条検査
(次年度から毎年受ける検査)

既存の浄化槽について

  • 保守点検や清掃が適切に実施されているか。
  • 浄化槽の働きが正常に機能しているか。
  • 浄化槽で処理された水を持ち帰り,BODを測定し,客観的に判断します。

全項目検査

  • 3回連続水質が悪く,その原因が不明な浄化槽については,翌年の第11条検査時に第7条検査と同等の詳しい検査を行い,水質悪化の原因を探ります。