機能保証制度とは

浄化槽は,戸建て住宅などの建物ごとに設置され,台所やトイレ等から排出される生活排水をその場で処理する優れた能力を有する汚水処理施設であり,地域の水環境を保つために,重要な役割を果たしています。

浄化槽機能保証制度はその大きな支えとなっています。

浄化槽の工事業者に保証登録のご相談ご確認を。


保証制度の
メリット

浄化槽業界の負担で,家庭等の浄化槽が保証されます。

万一,施工に起因した機能異常が発生した場合でも,全浄連に設けられた機能保証制度運営のための特定資産で対応するので安心です。

家庭,市町村,工事業者等の信頼関係が高まります。

保証制度の
仕組み


  • 一般社団法人 全国浄化槽団体連合会(略称「全浄連」)は,浄化槽の正常な機能を保証するため,平成5年度より浄化槽機能保証制度を実施しています。
  • この制度は,全浄連に保証登録された浄化槽において,施工に起因した漏水,破損,変形等の機能異常が発生した場合には,全浄連がその修補に要する費用を支払うものです。

保証の範囲


  • 保証制度の対象となる浄化槽 〜保証登録の浄化槽〜

    全国浄化槽推進市町村協議会に登録された浄化槽(環境省国庫補助指針に適合したもの)であり、各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。
     なお,対象となるのは,浄化槽本体であって,トイレ,台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ),及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ),並びにその付帯設備は対象外です。

  • 保証制度の対象となる機能異常 〜施工に起因した機能異常〜

    浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において,施工に起因した機能異常があると判定された保証登録浄化槽が対象です。

  • 保証の期間は10年間(平成25年10月1日以降の保証登録浄化槽)

    本制度の保証期間は,浄化槽の使用開始の日から10年間とします。但し,ブロワ及び散気管については,使用開始の日から1年間とします。

  • 保証の限度額

    環境省循環型社会形成推進交付金浄化槽整備費の基準額の範囲内となります。